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ワーママの転職は、色々大変。
退職したら、保育園向けに「変更届」を提出しなければなりません。
自治体によって異なりますが、無職で仕事を探している期間でも保育園へ通わせられるのは、1〜3か月の間となっていることが多いようです。
もうひとつ、会社に長く勤務して雇用保険を払ってきていたら失業保険の受給をしたいとも思いますよね。
退職前の職場で、1年以上雇用保険に加入していれば(以前受給したことがあれば、その後1年以上加入)、自己都合の退職の場合、退職して約3か月後から失業保険を受給できます。

と、私もはじめは諦めかけていました。
私は正社員を退職後、保育園をやめることなく、失業保険を受給して、再就職しました。
その経験をもとに、保育園継続しながら、失業保険を受ける方法を書いていきたいと思います。
ワーママの転職で失業保険の受給を知ろう

Job, work. Girl in the office
失業保険とは、就職がなかなか見つからなくて困難で。
そういう人がもらうのかなと思っていました。
けれど転職するときに、本当だったらじっくりと就職活動する時間があったらいいなと思いますよね。
バタバタと見つけて失敗するのも嫌ですもんね。
わたしはなるべく子どもとの時間が欲しかったのと、新しいことをしたいと思っていたので、失業保険を受給しました。
その時のことを紹介します。
失業保険の受給条件
受けられる人の条件は、次のとおりです。
失業していて、積極的に就職しようとしている人、環境や健康状態に問題なく就職できる状態(※)の人。
そのため、妊娠中・出産・育児に専念しなければならない状況の場合は、受けられない可能性があります。
※就職出来る状態とは、子育て中ママでも、保育園または、時間延長が出来る幼稚園に通園中、育児協力者がいるなど、就業が出来るあれば、受給可能だと思いますので、管轄のハローワーク窓口で確認してみてくださいね。
失業保険を受給できる期間
失業保険は、雇用保険の加入期間によって、次の期間受給出来ます。
※2019年11月現在
1年以上、雇用保険を払っていれば、自己都合の退職でも約3ヶ月間受給できるので、余裕をもって求職活動できますね。
10年以上勤務していると120日と、さらに30日分も多く受給することが出来ます。
失業保険受給手続き~受給まで
退職したら、会社から離職票を受け取ります。
そして、自分の住んでいる管轄のハローワークへ向かい、離職票等を提出し、失業保険の手続きを行います。
手続きの後は、7日間の待機期間というのがあり、失業保険を受給したいと思っている場合は、その待機期間中は、働いてはいけません。
受給を希望する場合は、早めにハローワークへ行って手続きすることを、お勧めします。
7日間の待機期間の後、失業保険を受け取れるまでは約3ヶ月間かかります。(自己都合退職の場合)
その3ヵ月間の間に『就職』すれば受給はなくなりますが、家計が厳しい場合など、3ヵ月の間にアルバイト等をすることは可能です。

私はその3ヵ月の間、勤務証明を書いてもらえる短期の仕事をさがして、保育園を継続しました。
保育園継続の条件をクリアするためには?
次に、転職するときの保育園問題も解決しておきましょう。
まずは、保育園継続の条件をしっかりと把握しておいてくださいね。
失業保険受給までの3か月間をクリアする
失業保険の受給までは3か月かかり、失業保険を受け取る前に、保育園継続の条件のリミットがきてしまいます。
その3か月、求職活動は引き続き行っていきますが、焦って仕事を決めてしまって、失敗しても嫌ですよね。
では、保育園の求職中の期間をどうクリアしていけばよいかを考えました。
すぐに就職が決まり働き出す場合
ハローワークで失業の認定がもらえていれば、手当がもらえる場合もあります。
条件によって、ハローワークから再就職手当がもらえる場合がありますので、確認しましょう。
(※転職先の雇用形態によっては、支給できないこともあります)
すぐに決まれば、保育園継続の方も問題ないので、速やかに内定した報告と、勤務後は勤務証明を提出しましょう。
もう少しじっくり探したい場合
保育園継続するために、いったん仕事を見つけます。
短期のパート、アルバイト、業務委託などすぐに働き始められる仕事で、週20時間未満でかつ、保育園継続の条件を満たす勤務時間の仕事です。
仕事を探すときには注意が必要です。働く条件によっては雇用保険へ加入することになります。そうなると、就職したこととみなされるので、失業保険受給も職業訓練も受けることができません。
(1) 及び (2) の適用基準のいずれにも該当する場合
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。](2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
厚生労働省HPより
バイトを探したり、なにかと手続きを行ったりと、とっても面倒ではあります。
ですが、私の場合は自分のスキルを身に着けながら、じっくりと合う仕事を探したいと思っていましたし、これから先の自分のこと、子育てとの両立、それらの環境を整えるためにも時間が必要でした。
また、そのおかげで、今まで毎日忙しなく過ごしてしまっていましたが、一歩立ち止まって、ゆっくりとした子供との時間を過ごすことができました。
私がこの間にした仕事は、業務委託の短期契約という形の仕事でした。
業務委託の場合、雇用保険加入はしない場合が多いようです。また事情を話して勤務証明書も書いてもらうことも出来ました。
ポイント
- アルバイト可と明確にされているかどうかは、管轄のハローワークへ確認をとってからにしましょう。
- 保育園通園の条件も自治体によって違うので、細かな条件等は必ず自分で確認してください。
求職のためにスキルを身に着けたい場合
もし、転職活動で、武器とするスキルがないことを不安思っているママは、ハローワーク経由で職業訓練校に通ってスキルを身につけることを是非お勧めします。
職業訓練校は、学校扱いになるので、保育園継続の「通学中」の条件に該当し、受講中は退園となりません。
なおかつ、「求職中」という条件からも抜け出せるので、通学中の後に、「求職中」として、保育園継続が可能になります。
ただ、職業訓練校に通うためには、申込み→結果の通知まで少し時間がかかり、受講開始までも1~1.5か月ほどかかってしまいます。
その間は、仕事をしていないと求職中の期間となってしまいます。
また、職業訓練は受ける内容によって倍率が高いものもあるので、必ず入校できるかわかりません。
職業訓練を受ける場合でも、受けない場合でも、常に求職活動は行いながら、またはアルバイトなどでつないでおく必要はあります。
職業訓練校については、こちらの記事で紹介しています。
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失業保険受給中
いよいよ失業保険受給開始になりました。
保育園の継続のためにも、この間にしっかりと仕事を見つけないといけませんね。
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失業している期間が長引いてる人ほど、企業としては、仕事の勘がにぶくなるという見方をし、敬遠されることもあります。
自分自身も間が空いてしまうと、仕事と育児の両立する生活に戻すのも苦労してしまうので、求職中でも普段から規則正しい生活をしましょう。
まとめ
本当に今の自分に合った職場を見つけられるまでには、タイミングもありますし、採用が決まるまでにも多少時間もかかります。
ここで紹介した内容は、保育園継続のために工面したりと、綱渡り状態のようにもみえますが、せっかく転職をするのですから自分に合った納得のいく仕事をちゃんと見つけられるようにと、ひとつの手段だと受け止めてもらえたらと思います。
悔いのない転職のためにも、色々な制度を知っておく事も大事なことだと思います。
ママの転職が少しでも有利になりますように。